重度障害者等就労支援特別事業について

 2020年10月より「重度障害者等に対する通勤や職場等における支援」が始まりました。重度視覚に障害のある人の外出支援サービス「同行援護」の利用者を対象にした制度で、通勤時の付き添いや、職場での代筆・代読などが可能になります。ただし、今回の就労支援制度は、地域生活支援事業の任意事業であり、実施については各自治体に任せられています。
質問などがありましたら、職業部長の田名部までご連絡ください。
(携帯電話 090-2403-0457)

※以下は、厚生労働省から発出された重度障碍者等就労支援特別事業の実施要領の概要です。
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雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業

 市町村、特別区、一部事務組合及び広域連合は、市町村必須事業のほか、その判断により、この実施要領において定める障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を実施することができる。

ア 目的
 重度障害者等(ウ(イ)に掲げる者をいう。以下同じ。)に対する就労支援として、雇用施策と福祉施策が連携し、通勤支援や職場等における支援を実施する。

イ 実施主体
 市町村、特別区、一部事務組合及び広域連合(以下「市町村等」という。)

ウ 事業内容
(ア) 支援内容
 企業が重度障害者等を雇用するに当たり、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条に規定する障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても当該重度障害者等の雇用継続に支障が残る場合や重度障害者等が自営業者等として働く場合において、市町村等が必要と認めたときに重度障害者等の通勤や職場等における支援を行う。

(イ) 対象者
 本事業の対象者は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けている者であって、原則当該市町村等に居住地を有し、次のいずれかに該当するものとする。

a 民間企業(障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項にある助成金の対象となる事業主をいう。以下同じ。)に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が10時間以上のもの
※ 原則、就業場所は問わない。
※ 週所定労働時間10時間未満の者であっても、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認できた場合には対象とすることができる。
※ 就労継続支援A型事業所の利用者を除く。

b 自営業者等((イ)aの対象者及び国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等される者その他これに準ずる者以外のものをいう。)であって、当該自営等に従事することにより当該対象者の所得の向上が見込まれると市町村等が認めたもの
※ 原則、就業場所は問わない。
※ 自営業等に従事する時間が1週間のうち10時間以上の者を対象とすることを基本とする。

(ウ) 支援対象範囲
 (イ)aの対象者の支援対象範囲は、通勤支援・職場等における支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)において「通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出」として支給対象外となる部分をいう。以下同じ。)であって、今後改正され令和2年10月1日から施行予定である、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金(障害者介助等助成金又は重度障害者等通勤対策助成金)を活用しても当該対象者の雇用継続に支障が残るものとして当該対象者が勤務する民間企業及び関係者による支援計画書において認められた部分(時間)とする。

 (イ)bの対象者の支援対象範囲は、通勤支援・職場等における支援の部分(時間)とする。

(エ) 支援を提供する者
 重度訪問介護、同行援護又は行動援護の事業を行う障害福祉サービス事業者(以下「重度訪問介護等サービス事業者」という。)であって、支援を提供するに相応しい者として市町村等が認めたものとする。

(オ) 支援方法
  当該民間企業及び関係者が作成する支援計画書を伴った本事業の利用申請に基づき、市町村等において、(ウ)の支援対象について、当該対象者が重度訪問介護等サービス事業者から重度訪問介護、同行援護又は行動援護と同等のサービスを受けることを基本としつつ、障害者雇用納付金に基づく助成金の活用状況、障害者本人の状況、民間企業の企業規模等を勘案した上で、支援の必要性や方法を判断することとする。

(カ) 費用単位等
 重度訪問介護、同行援護又は行動援護と同等のサービスを受けることを支援する場合、その費用については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の所定単位数に地域単価を乗じて算出した額を基本とする。
また、障害者本人の負担については、市町村等の判断によるものとする。

エ 留意事項
 ウ(イ)aに掲げる者に対する支援に当たっては、民間企業及び関係者(市町村等、障害者本人、重度訪問介護等サービス事業者、障害者雇用納付金制度に基づく助成金に係る業務を行う独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構その他地域の関係者)が、適宜連携をして事業を実施することとする。